会則
淑美会会則
第一章 総則
- 第一条
- この会は淑美会と称し、事務局を吉祥女子中学・高等学校に置く。
- 第二条
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- この会は、旧帝国第一高等女学校・吉祥女子中学・高等学校(以下本学園という)の卒業生を正会員とする。
- 本学園に一年以上在学し、会員の推薦があり役員会で承認した者は、入会金納入後に正会員になることができる。
- 本学園の中学校卒業生で本学園の高等学校に進学した者は、高等学校卒業の際に正会員になることができる。
- 正会員は、氏名・住所に変更があった場合は直ちにこの会の事務局に連絡する。
- 第三条
- この会は本学園の教職員(旧教職員を含む)を特別会員とする。
第二章 目的と事業
- 第四条
- この会は、会員相互の研修と福祉を増進し親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
- 第五条
- この会は、次の事業を行う。
- 研究会、懇談会等の文化的行事ならびに会誌、新聞の発行。
- 会員相互の福祉、親睦をはかる事業。
- 体育的行事。
- 母校の諸行事、事業の後援。
- その他必要と認めた事業。
- 第六条
- 前条の事業を行うために次の委員会と事務局を置く。
- 広報委員会、動画委員会、カルチャー委員会、行事委員会の4つを配置する。委員は会員から委嘱する。
- 事務局は、委員会を補佐し、日常的な事務運営を行う。局員は会員から委嘱する。
第三章 役員及び幹事
- 第七条
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- この会に次の役員を置く。
(1)会長 一名
(2)副会長 二名
(3)書記 二名または三名
(4)会計 二名または三名
(5)監査役 二名
(6)相談役 特別会員から若干名を役員会で委嘱することができる。
(7)顧問 長年役員として活躍された方の中から若干名を役員会で委嘱することができる。
- 役員の任期は一年とする。ただし再任することができる。
- 会長の任期は三年とする。ただし再任することができる。
- 第八条
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- 役員及び幹事の推薦は次の通りに行う。
(1)会長・副会長は、幹事会で推薦する。
(2)書記・会計・監査役は幹事会で推薦する。
(3)幹事は卒業年次ごとに互選する。
- 幹事・相談役以外の役員は、総会の承認を得て就任する。
- 第九条
- この会は吉祥女子中学・高等学校長を名誉会長に推す。
- 第十条
- 役員の任務は次の通りにする。
- 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合はその代理をする。
- 書記は庶務を掌り、会の記録等の文書を保管する。
- 会計はこの会の会計事務を処理する。
- 監査役はこの会の事業及び会計を監査する。
- 相談役はこの会の運営について相談に応ずる。
第四章 集会
- 第十一条
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- 定期総会は毎年六月末迄に開くことを原則とする。
- 定期総会においては、会務の報告、決算の承認、役員の承認、事業計画及び予算の議決ならびに役員会が提案した議案について審議を行う。
- 臨時総会は会長が必要と認めた場合に招集する。役員会が決定したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。
- 第十二条
- 役員会または幹事会は、会長が必要と認めた場合に招集する。
第五章 会計
- 第十三条
- この会の経費は入会金、事業収入及び寄付金をもって支弁する。
- 第十四条
- 正会員は入会の際に所定の入会金を納付する。但し令和五年以前の会員は卒業後十一年目から十二年間会費を納付する。
- 第十五条
- この会の会計年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
付則
- 第十六条
- この会則の改正は、総会において出席者の三分の二以上の賛成により行う。
この会則は昭和五十七年五月十六日から施行する。
一部改正・平成五年四月一日
一部改正・平成十一年五月二十三日
一部改正・令和元年五月十九日
一部改正・令和四年七月一日
一部改正・令和五年六月二十五日